「遺言書」と聞くと一昔前は、お金持ちの方が残すものというイメージでしたが、最近では、残された相続人間のトラブルを防ぐために遺言書を残したいという方が増えているように感じます。

遺言書はトラブルを防ぐことの他にも、相続開始後の手続きがスムーズになるというメリットもあります。

通常、遺言書が無い場合には、相続人全員で遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、遺言書があれば遺産分割協議書を作成する必要がなく、遺言書の内容通りに遺産を引き継ぐことができ大変便利です。

特に、お子さんのいらっしゃらないご夫婦の場合は兄弟にも相続権が発生するため、配偶者に全て財産を残したいという場合や、再婚で前妻(夫)に間に子供がいらっしゃる場合は、ぜひ遺言書を残していただきたいと思います。

遺言書の残し方は、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③自筆証書遺言法務局保管制度 の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身に合った方法で作成してください。

当事務所でも遺言書の作成についてサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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