遺言サポート
遺言とは、自分の死後、自分の財産を誰に継いでほしいか、また、どのように分けてほしいかなど、最後の言葉を残すためのものです。また、遺言を残しておくことにより、法的に遺産分割の指定ができるため、相続に関する紛争を未然に防ぐことができます。“子ども同士が喧嘩しないように”または“子どもの将来を考えて”など、理由は様々ですが、家族のために、しっかりと自らの意志を残しておきましょう。
当事務所では、ご相談者様のご希望を叶えられるよう、また、将来のトラブルを未然に防ぐことができるよう、遺言内容のご提案や書き方のサポートをいたします。
自筆証書遺言とは、自分で、自筆で作成する遺言書です。下記のようにメリットがある反面、デメリットもありますので注意が必要です。
①手軽にできる
②遺言の内容を秘密にすることができる
③それほど費用がかからない
①方式どおりに作成しないと、せっかく書いた遺言書が無効になる
②紛失や、改ざんされてしまう恐れがある
③死亡後も遺言書が発見されない可能性がある
④死亡後、家庭裁判所で検認手続きが必要となる
公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言者の意志を確認したうえで作成する遺言書です。形式的な不備はなく、確実に作成することができます。また、作成した遺言書は公証役場で保管されますので、紛失や改ざんの恐れがありません。
せっかく作った遺言書が無効になってしまっては残念でなりませんので、費用はかかりますが、当事務所では、公正証書で遺言書を作成することをお勧めしております。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続開始後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、公正証書による遺言書を除き、封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人全員の立会がないと開封することはできません。
当事務所では、検認申立書の作成や必要書類の準備、家庭裁判所への申立書の提出をサポートいたします。
遺言執行とは、遺言の内容を実現するための手続のことをいいます。遺言執行は、専門知識を必要とすることが多く、かなりの時間と労力を要します。また、相続人同士で利益が衝突する可能性があることから、スムーズに手続きが進まない事態も想定されます。
当事務所では、遺言執行者に選任していただくことにより、スムーズな手続きの遂行と公平な権利の実現を図ります。