相続サポート
相続が発生すると、ご遺族は多くの手続きを行わなければなりません。そういった手続きの中には期限が設定されているものもあり、限られた時間で慣れないことに奔走しなくてはなりません。
当事務所では、ご依頼者様のお手続きの負担を少しでも軽減でき、スムーズにそして安心して財産を引き継ぐことができるようサポートいたします。
遺産承継業務とは、司法書士や行政書士などの専門家が遺産管理人としてご依頼者様(相続人)の窓口となり、煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。戸籍収集などの相続人調査や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続の手続きを代行いたします。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義をその相続人へと変更する手続きです。
ある方が亡くなり相続が発生すると、原則としてその財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その名義を変更するためには、法務局において相続を原因とする名義変更手続き(登記手続き)をする必要があります。
※2024年からの相続登記義務化にも対応
残された財産を誰が引き継ぐかを相続人の話し合いで決める場合は、「遺産分割協議」を行います。協議が終わると、不動産や預貯金の引継ぎ手続きのため、協議した内容を「遺産分割協議書」という書面にして、各機関へ提出します。
“借金を引き継ぎたくない”などを理由に、相続する権利を放棄することができます。自分が相続人であることを知ってから3 ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出して相続放棄の手続きを行い、受理されれば、借金を含めたすべての遺産を放棄することができます。
相続放棄には注意しなければならない点もありますので、当事務所においてお手続きに関するアドバイス、書類作成・申立てのサポートをいたします。