生前対策
「自分が死んだ後も、今の自宅は妻と息子が引き続き住む予定。今のうちに妻や息子にあげておいた方がいいのか、それとも死んだ後に手続きすればいいのか・・・」生前に不動産を贈与しておくことは、相続での節税対策になりえます。また、贈与税の配偶者控除の特例や、相続時精算課税制度の利用により、贈与税を納めず贈与できる可能性もあります。ただし、生前贈与をする場合、不動産取得税や登録免許税、手続き費用などもかかりますので、それらの費用負担も考慮して、慎重に検討する必要があります。
当事務所では、信頼できる税理士やFPなどの専門家とも提携していますので、遺言や生命保険の活用なども含め、ご相談者様のご希望に合わせて、連携を取りながら、最適な生前対策をご提案いたします。
不動産等の財産を無償で譲渡する契約のことを生前贈与といいます。死亡する前にその人自身の意志で財産を譲り渡すため、相続人間の紛争防止につながるほか、相続税対策としても有効です。
成年後見とは、認知症や精神疾患などにより判断能力が低下した方が安心して生活できるようにサポートする制度です。家庭裁判所に選任された成年後見人が、その方の財産を管理したり、病院や施設との契約を行ったり、生活に必要な手続きを行います。
家族信託は「新しい財産管理の仕組み」です。もし自分が(または両親が)認知症になってしまうと、財産は凍結され、預貯金の引出しや不動産の売却ができなくなってしまいます。そうなると、例えば自分が(または両親が)施設に入居するための費用を準備できない、生活費を家族に負担してもらわなければいけない、障害のある子どもの生活をどうしようなど、周りに迷惑をかけてしまわないか心配になります。家族信託は、そういった事態になる前に、信頼できる家族に自分の財産を託し(預け)、その財産を使って、ご家族の負担を減らすとともに、柔軟な対応をしてもらうための手続きです。賃貸アパートを所有している、お子さんに障害があるなど、ご家族のご事情に合わせた信託契約を作成いたします。