相続のご相談の際によく質問を受けるのは、相続財産の分け方です。

現金や預金については分けやすいのですが、今回は不動産の分け方についてです。

不動産の分け方については、「現物分割」「代償分割」「換価分割」と3つの種類があります。

①現物分割とは、不動産をそのままお一人で引き継いだり、相続人が共有で持分をつけたり、又は

 土地をいくつかに分けて分筆して、それぞれの名義をつける方法です。

②代償分割とは、不動産を一人の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払って解決する方法です。

 代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので他の相続人からの不満が出にくい分け方です。

 また、分筆できない土地や建物でも公平に分割できることがメリットです。

③最後に換価分割とは、不動産を売却してその売却金を相続間で分け合う方法です。複数人が協力して

 売却手続きをとることが難しい場合は、代表の一人の名義をつけておいて売却ができた後に諸経費を差し引き

 手元に残った金額を分配することもできます。ただし、この場合はあらかじめ遺産分割協議書にそのように記

 載する必要があります。(ここが重要!)遺産分割協議書にその旨を記載せずに、売却後に代金を分配すると

 贈与とみなされて贈与税が発生する場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

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